商法・会社法
設立(失権手続) 重要度B
発起設立において出資の履行をしていない発起人がある場合、他の発起人は催告を要せず当然にその者を失権させることができる。
答え:×(誤り)
解説
会社法36条により、出資未履行の発起人があるときは、発起人は期日を定め、その期日の2週間前までに履行すべき旨を通知(催告)しなければならず、期日までに履行しないとき初めて失権する。催告を要せず当然に失権するわけではない(当然失権は設立時募集株式の引受人について(63条3項))。 会社法36条 / 会社法63条3項