商法・会社法 設立(失権手続) 重要度B

発起人のうち出資の履行をしていない者がある場合、他の発起人は当然にその者の株式引受けを失効させることができ、期日を定めた催告は不要である。

答え:×(誤り)
解説
会社法36条により、出資の履行をしていない発起人があるときは、発起人は期日を定め、その期日までに履行をしなければならない旨を2週間前までに通知しなければならない。期日までに履行しないとき初めて当該株式の株主となる権利を失う(失権)。
会社法36条
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