商法・会社法
設立(出資の履行・払込取扱機関) 重要度C
発起設立においては、発起人による出資の払込みは、必ず銀行等の払込みの取扱いの場所(払込取扱機関)においてしなければならない。
答え:○(正しい)
解説
会社法34条2項により、発起設立でも発起人による出資の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込取扱機関においてしなければならない。募集設立と異なるのは払込金保管証明制度(64条)の要否であり、払込みを払込取扱機関で行う点は発起設立でも同じである。 会社法34条2項 / 会社法64条