商法・会社法
設立(出資の履行) 重要度A
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又は金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
会社法34条1項本文により、発起人は引き受けた設立時発行株式について金銭の全額払込み又は現物財産の全部給付をしなければならない(全額払込主義)。一部の払込みでは足りない。 会社法34条1項
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