商法・会社法 設立(発起人の報酬・設立費用) 重要度B

発起人が受ける報酬その他の特別の利益は定款の記載事項であるが、株式会社が負担する設立に関する費用については定款に記載する必要がない。

答え:×(誤り)
解説
会社法28条4号により、株式会社の負担する設立に関する費用も変態設立事項として定款記載が必要である。ただし定款認証手数料など濫用のおそれがない一定の費用は28条4号括弧書により記載対象から除かれる。
会社法28条4号
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