商法・会社法
設立(検査役調査の省略) 重要度B
定款に記載された現物出資財産等の価額の総額が1000万円を超えない場合には、当該現物出資財産等について検査役の調査を要しない。
答え:×(誤り)
解説
会社法33条10項1号により、検査役調査が不要となるのは現物出資財産等の価額の総額が500万円を超えない場合である。設問の『1000万円』は誤りで、正しくは500万円である。 会社法33条10項
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