商法・会社法 設立(検査役の調査) 重要度B

変態設立事項について定款に記載があるときは、発起人は原則として、公証人の定款認証後遅滞なく、当該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任を申し立てなければならない。

答え:○(正しい)
解説
会社法33条1項により、28条各号の変態設立事項について定款に定めがあるときは、発起人は公証人の認証後遅滞なく検査役の選任を裁判所に申し立てなければならない。検査役は調査結果を裁判所に報告する。
会社法33条1項 / 会社法33条4項
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