商法・会社法
設立(財産引受け) 重要度B
財産引受けとは、発起人が会社の成立を条件として、会社のために特定の財産を譲り受けることを約する契約であり、定款に記載がなければ原則として無効である。
答え:○(正しい)
解説
財産引受け(会社法28条2号)は変態設立事項であり、定款に目的財産・価額・譲渡人の氏名等を記載しなければ効力を生じない。定款の記載を欠く財産引受けは無効であり、判例上原則として追認もできないとされる。 会社法28条2号