商法・会社法 設立(現物出資) 重要度B

現物出資は、設立に際して金銭以外の財産を出資することをいい、発起人以外の者も設立時に現物出資をすることができる。

答え:×(誤り)
解説
会社法34条1項及び63条1項の構造上、設立時に現物出資をすることができるのは発起人に限られる。募集設立の設立時募集株式の引受人は金銭出資のみが認められ、現物出資はできない。
会社法28条1号 / 会社法34条1項 / 会社法63条1項
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