商法・会社法 設立(変態設立事項) 重要度A

現物出資、財産引受け、発起人が受ける報酬その他の特別の利益、株式会社の負担する設立に関する費用は、いわゆる変態設立事項であり、定款に記載しなければその効力を生じない。

答え:○(正しい)
解説
会社法28条各号により、これら4つは危険な約束(変態設立事項)として定款に記載・記録しなければ効力を生じない相対的記載事項である。発起人による濫用を防ぐため定款記載が要求される。
会社法28条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。