商法・会社法
設立(発行可能株式総数・4分の1規制) 重要度B
公開会社でない株式会社(非公開会社)を設立する場合、設立時発行株式の総数は発行可能株式総数の4分の1を下回ることができない。
答え:×(誤り)
解説
会社法37条3項により、設立時発行株式の総数を発行可能株式総数の4分の1以上とする規制(4分の1規制)は公開会社に適用される。非公開会社にはこの制限は及ばない。 会社法37条3項
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。