商法・会社法
設立(発行可能株式総数) 重要度B
発行可能株式総数は定款の絶対的記載事項であり、原始定款の作成時点で必ず定めておかなければならない。
答え:×(誤り)
解説
発行可能株式総数は27条の絶対的記載事項ではない。会社法37条1項により、設立時定款に定めがない場合は会社の成立の時までに発起人全員の同意(募集設立では創立総会の決議)で定款を変更して定めれば足りる。 会社法37条1項 / 会社法98条
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