商法・会社法 設立(定款の作成) 重要度B 発起人が複数いる場合でも、定款には発起人のうち1人が署名又は記名押印すれば足り、全員の署名等は必要でない。 答え:×(誤り) 解説会社法26条1項により、定款には発起人が署名し、又は記名押印しなければならない。発起人が複数いるときは発起人全員がこれを行う必要がある。 会社法26条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)