商法・会社法 設立(定款の作成・認証) 重要度A 発起人が作成する定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 答え:○(正しい) 解説会社法30条1項により、26条1項の定款(原始定款)は公証人の認証を受けなければ効力を生じない。なお設立後に変更する定款には認証は不要である。 会社法30条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)