商法・会社法 設立(定款の作成・認証) 重要度A

発起人が作成する定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

答え:○(正しい)
解説
会社法30条1項により、26条1項の定款(原始定款)は公証人の認証を受けなければ効力を生じない。なお設立後に変更する定款には認証は不要である。
会社法30条1項
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