商法・会社法
設立(発起設立・募集設立) 重要度A
発起設立とは、設立に際して発行する設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける設立方法をいう。
答え:○(正しい)
解説
会社法25条1項1号により、発起設立は設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける方法である。これに対し募集設立(同項2号)は発起人が一部を引き受け、残りについて株式引受人を募集する方法である。 会社法25条1項
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。