商法・会社法 商行為 重要度C

運送人の責任を免除し、または軽減する特約は、運送品の滅失等が運送人の故意または重大な過失によって生じたものであるときにも、その効力を有する。

答え:×(誤り)
解説
運送人の損害賠償責任を免除・軽減する特約は、原則として有効だが、運送品の滅失等が運送人の故意または重大な過失によって生じた場合には、当該特約は公序良俗(民法90条)に反し無効と解される。商法576条3項も、故意・重過失の場合には定額賠償等の責任軽減規定を適用しないと定めており、同趣旨を示している。
商法576条3項
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