商法・会社法 商行為 重要度C

仲立人は、その媒介に係る行為が成立しなかった場合であっても、当然に報酬を請求することができる。

答え:×(誤り)
解説
商法550条1項は「仲立人は、第546条の手続を終わった後でなければ、報酬を請求することができない」と定め、同法546条が結約書の交付等の手続を規定する。すなわち媒介により契約が成立し結約書交付等の手続を終えて初めて報酬請求権が発生する(成功報酬の原則)ため、行為が成立しなければ報酬を請求できない。
商法550条1項
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