商法・会社法 商法総則 重要度B

営業の譲受人が譲渡人の商号を続用する場合における譲受人の弁済責任は、営業を譲渡した後、譲渡人が一定期間内にその責任を免れる旨の登記をしなければ消滅しない。

答え:×(誤り)
解説
商法17条3項は、商号続用の譲受人の弁済責任は、営業を譲渡した日後2年以内に請求または請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅すると定める。登記の有無ではなく期間経過により消滅する点が問われる。
商法17条3項
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