商法・会社法 商行為 重要度C

運送取扱人とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。

答え:○(正しい)
解説
商法559条1項は運送取扱人を「自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者」と定める。問屋に類似する取次商の一種である。
商法559条1項
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