商法・会社法 商法総則 重要度B

会社がその事業としてする行為およびその事業のためにする行為は、商行為とされる。

答え:○(正しい)
解説
会社法5条は、会社がその事業としてする行為およびその事業のためにする行為を商行為とすると定める。会社は商行為概念を媒介せずに商人となる。
会社法5条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。