商法・会社法 商行為 重要度B

商人間において金銭の消費貸借以外の債務についても、商行為によって生じた債務であれば、商人は常に法定利息を請求することができる。

答え:×(誤り)
解説
商法513条1項は商人間で金銭の消費貸借をした場合に貸主が法定利息を請求できると定め、同条2項は商人がその営業の範囲内で他人のために金銭の立替えをしたときに立替日以後の法定利息を請求できると定めるにすぎない。商行為によって生じた債務一般について常に法定利息を請求できるわけではないので、本記述は誤りである。
商法513条1項
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