商法・会社法 商行為 重要度B

当事者の一方のために商行為となる行為については、商法の規定をその双方に適用する。

答え:○(正しい)
解説
商法3条2項は、当事者の一方のために商行為となる行為については、商法をその双方に適用すると定める(一方的商行為への商法の適用)。なお、同条1項は、当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、商法をその全員に適用する旨を定める。
商法3条1項
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