商法・会社法 商行為 重要度A

商人がその平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく諾否の通知を発しなければならず、これを怠ったときはその申込みを承諾したものとみなされる。

答え:○(正しい)
解説
商法509条は、商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは遅滞なく諾否の通知を発しなければならず、怠ると承諾したものとみなすと定める(諾否通知義務)。
商法509条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。