商法・会社法
商行為 重要度B
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、自己の財産に対するのと同一の注意をもってすれば足りる。
答え:×(誤り)
解説
商法595条は、商人がその営業の範囲内で寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても善良な管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならないと定める。民法659条の無償受寄者の軽減された注意義務の特則である。 商法595条
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。