商法・会社法 商行為 重要度B

客が場屋に携帯品について責任を負わない旨を場屋の見やすい場所に表示したときは、場屋営業者は商法596条1項および2項の責任を一切免れる。

答え:×(誤り)
解説
商法596条3項は、場屋営業者が客の携帯品について責任を負わない旨を表示したときであっても、1項・2項の責任を免れることはできないと定める。一方的な免責表示では責任を免れない。
商法596条3項
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