商法・会社法 商行為 重要度B

客が場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が寄託を受けていないものである場合には、場屋営業者の不注意により滅失または損傷したとしても、場屋営業者は損害賠償の責任を負わない。

答え:×(誤り)
解説
商法596条2項は、客が寄託していない物品であっても、場屋中に携帯した物品が場屋営業者の不注意によって滅失・損傷したときは、場屋営業者は損害賠償責任を負うと定める。
商法596条2項
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