商法・会社法
商行為 重要度A
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者は、客から寄託を受けた物品の滅失または損傷について、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
答え:○(正しい)
解説
商法596条1項は場屋営業者の責任を定める。客から寄託を受けた物品の滅失・損傷について、不可抗力を証明しない限り損害賠償責任を負う(厳格な結果責任に近い)。 商法596条1項