商法・会社法 商行為 重要度C

運送人は、運送品に関し受け取るべき運送賃等の費用についての債権を有していても、その弁済を受けるまでその運送品を留置することはできない。

答え:×(誤り)
解説
商法574条は、運送人は運送品に関し受け取るべき運送賃・付随の費用等についての債権を有するときは、その弁済を受けるまでその運送品を留置できると定める(運送人の留置権)。
商法574条
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