商法・会社法
商行為 重要度B
運送品が高価品である場合、荷送人が運送を委託するにあたりその種類および価額を通知しなかったときは、運送人は原則としてその滅失等について損害賠償の責任を負わない。
答え:○(正しい)
解説
商法577条1項は、貨幣・有価証券その他の高価品について、荷送人が運送委託に際し種類・価額を通知しなければ、運送人は滅失・損傷・延着につき損害賠償責任を負わないと定める。 商法577条
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