商法・会社法 商行為 重要度B

運送人とは、陸上運送、海上運送または航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。

答え:○(正しい)
解説
商法569条1号は運送人を「陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者」と定める。2018年改正で運送法制が整備された。
商法569条
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