商法・会社法 商行為 重要度B 運送人とは、陸上運送、海上運送または航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。 答え:○(正しい) 解説商法569条1号は運送人を「陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者」と定める。2018年改正で運送法制が整備された。 商法569条 アプリで演習する(3,300問・無料)