商法・会社法 商行為 重要度C

問屋が取引所の相場がある物品の販売または買入れの委託を受けた場合には、問屋は自ら買主または売主となること(介入)はできない。

答え:×(誤り)
解説
商法555条1項は、問屋が取引所の相場がある物品の販売または買入れの委託を受けたときは、自ら買主または売主となることができると規定する(介入権)。売買の代価は、買主または売主となった旨の通知を発した時における取引所の相場によって定まり、価格が客観的に確定するため許容される。
商法555条1項
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