商法・会社法 商行為 重要度B

問屋が委託者のために物品の販売または買入れをした場合において、相手方がその債務を履行しないときであっても、問屋は委託者に対して自らその履行をする責任を負わない。

答え:×(誤り)
解説
商法553条は、問屋は別段の意思表示または慣習がない限り、委託者のためにした販売・買入れにつき相手方が債務を履行しないときは、自ら委託者に対し履行責任を負うと定める(履行担保責任)。
商法553条
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