商法・会社法 商行為 重要度A 問屋とは、自己の名をもって他人のために物品の販売または買入れをすることを業とする者をいう。 答え:○(正しい) 解説商法551条は問屋を「自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者」と定める。問屋は自己の名で取引し、計算は委託者に帰属する。 商法551条 アプリで演習する(3,300問・無料)