商法・会社法 商行為 重要度C

仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために自ら給付を受領する権限を当然に有する。

答え:×(誤り)
解説
商法544条は、仲立人はその媒介した行為について、別段の意思表示または慣習がない限り、当事者のために支払その他の給付を受領することができないと定める。
商法544条
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