商法・会社法 商行為 重要度B 仲立人とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。 答え:○(正しい) 解説商法543条は仲立人を「他人間の商行為の媒介をすることを業とする者」と定める。媒介とは契約成立に尽力する事実行為であり、自ら契約当事者とはならない。 商法543条 アプリで演習する(3,300問・無料)