商法・会社法 商行為 重要度B

仲立人とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。

答え:○(正しい)
解説
商法543条は仲立人を「他人間の商行為の媒介をすることを業とする者」と定める。媒介とは契約成立に尽力する事実行為であり、自ら契約当事者とはならない。
商法543条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。