商法・会社法 商行為 重要度C

匿名組合員は、その氏名を営業者の商号中に用いることを許諾したときであっても、その使用後の取引によって生じた債務について弁済の責任を負うことはない。

答え:×(誤り)
解説
商法537条は、匿名組合員が自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務について営業者と連帯して弁済する責任を負うと定める。したがって、責任を負うことはないとする本肢は誤りである。
商法537条
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