商法・会社法 商行為 重要度B 商人間の売買において、買主の通知義務違反による失権の効果は、売主がその瑕疵または数量不足について悪意であった場合にも適用される。 答え:×(誤り) 解説商法526条3項は、売主が瑕疵または数量不足について悪意であった場合には、検査・通知義務違反による失権の規定を適用しないと定める。悪意の売主は保護されない。 商法526条3項 アプリで演習する(3,300問・無料)