商法・会社法 商行為 重要度B

商人間の売買において、目的物に直ちに発見することのできない瑕疵があった場合、買主が受領後5年内にその瑕疵を発見して直ちに通知を発したときでも、買主は契約解除等をすることができない。

答え:×(誤り)
解説
商法526条2項後段は、直ちに発見できない瑕疵について買主が受領後6か月以内にこれを発見して直ちに通知を発すれば、契約解除等ができると定める。期間は5年ではなく6か月であり、その範囲では請求が認められる。
商法526条2項
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