商法・会社法 商行為 重要度A

商人間の売買において、買主は売買の目的物を受領したときは、遅滞なくその物を検査しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
商法526条1項は、商人間の売買で買主が目的物を受領したときは遅滞なくこれを検査しなければならないと定める(検査義務)。
商法526条1項
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