商法・会社法 商行為 重要度A

商人間の売買で売買の性質または当事者の意思表示により一定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は直ちにその履行を請求した場合を除き、契約を解除したものとみなされる。

答え:○(正しい)
解説
商法525条は商事の定期売買について、履行時期を徒過したときは相手方が直ちに履行請求した場合を除き、解除したものとみなすと定める。民法と異なり解除の意思表示が不要とされる。
商法525条
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