商法・会社法 商行為 重要度A

商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者所有の物または有価証券を留置することができる。

答え:○(正しい)
解説
商法521条は商人間の留置権(商事留置権)を定める。商人間の双方的商行為により生じた弁済期にある債権について、商行為により占有する債務者所有の物・有価証券を留置できる。
商法521条
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