商法・会社法 商法総則 重要度B 営業譲渡における譲渡人の競業避止義務について特約を設ける場合、その効力は譲渡の日から無制限の期間にわたって認められる。 答え:×(誤り) 解説商法16条2項は、競業避止の特約は譲渡の日から30年の期間内に限りその効力を有すると定める。無制限ではなく上限が30年である。 商法16条2項 アプリで演習する(3,300問・無料)