商法・会社法 商法総則 重要度B

代理商は、取引の代理または媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来していても、商人の物または有価証券を留置することはできない。

答え:×(誤り)
解説
商法第31条は代理商の留置権を定め、代理商は取引の代理・媒介によって生じた債権の弁済期到来後、本人のために占有する物または有価証券を留置できる。民法の留置権と異なり、被担保債権と留置物との個別的牽連性は不要である(なお会社の代理商については会社法第20条に同旨の規定がある)。
商法31条
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