商法・会社法
商法総則 重要度B
代理商とは、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理または媒介をする者で、その商人の使用人であるものをいう。
答え:×(誤り)
解説
商法27条は代理商を「商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者でその商人の使用人でないもの」と定義する。代理商は商人から独立した独立の商人であり、使用人ではない点が重要である。 商法27条
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