商法・会社法 商法総則 重要度B 商人は、帳簿閉鎖の時から5年間、その商業帳簿および営業に関する重要な資料を保存しなければならない。 答え:×(誤り) 解説商法19条3項は、商人は帳簿閉鎖の時から10年間、商業帳簿および営業に関する重要な資料を保存しなければならないと定める。保存期間は5年ではなく10年である。 商法19条3項 アプリで演習する(3,300問・無料)