商法・会社法 商法総則 重要度A 故意または過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 答え:○(正しい) 解説商法9条2項は不実登記の効力を定める。故意・過失で不実の事項を登記した者は、その不実を善意の第三者に対抗できない(外観法理)。 商法9条2項 アプリで演習する(3,300問・無料)