商法・会社法
商法総則 重要度B
登記すべき事項を登記した後は、正当な事由によってその登記があることを知らなかった第三者に対しても、常にこれを対抗することができる。
答え:×(誤り)
解説
商法9条1項前段は登記前は善意の第三者に対抗できないとし、後段は登記後であっても第三者が正当な事由によって登記を知らなかったときは対抗できないと定める。したがって「常に対抗できる」とする本肢は誤り。会社の登記事項については会社法908条1項に同旨の規定がある。 商法9条1項