商法・会社法 商法総則 重要度B 名板貸人の責任は、取引の相手方が営業主体について誤認したことにつき重大な過失があった場合にも認められる。 答え:×(誤り) 解説判例上、相手方に悪意または重大な過失がある場合には名板貸人は責任を負わない。重過失は悪意と同視され、外観への信頼が保護されないためである。 商法14条 アプリで演習する(3,300問・無料)