商法・会社法 商法総則 重要度B

個人商人は、一個の営業について複数の商号を同時に用いることができる。

答え:×(誤り)
解説
商号単一の原則により、商人は一個の営業について一個の商号しか用いることができない。複数の営業を営む場合は営業ごとに別の商号を用いることができる。
商法11条1項
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。