商法・会社法 商法総則 重要度A 商人は、その氏、氏名その他の名称をもって商号とすることができ、商号の選定は原則として自由である。 答え:○(正しい) 解説商法11条1項は商号選定自由の原則を定め、商人は氏・氏名その他の名称を商号とすることができる。会社の商号には一定の制約があるが、個人商人は原則自由である。 商法11条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)