商法・会社法 商法総則 重要度A

商人は、その氏、氏名その他の名称をもって商号とすることができ、商号の選定は原則として自由である。

答え:○(正しい)
解説
商法11条1項は商号選定自由の原則を定め、商人は氏・氏名その他の名称を商号とすることができる。会社の商号には一定の制約があるが、個人商人は原則自由である。
商法11条1項
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